うつ病による傷病手当金の申請/期間/支給額/受給資格
うつ病による傷病手当金の受給額・申請方法・期間・資格条件などについて説明します。
うつ病で欠勤したり退職せざる得ないことにより給料が受給できない場合、
健康保険から傷病手当金が支給されます。
傷病手当金を受給することで、うつ病の治療に専念することが出来ます。
うつ病が原因で休職・退職した際には、傷病手当金の申請を行いましょう。
傷病手当金とは?
病気やけが等で会社を休み、給与が支払われない時に、健康保険から支給されるものです。
連続して3日以上休んだ時に、4日目から支給されます。
最初の3日間は「待期期間」で、支給はありません。
傷病手当金の申請資格・条件
社会保険被保険者であれば「傷病手当金」を受給することができます。
もちろん「うつ病」にも適用されます。
傷病手当金の申請後の支給額
標準報酬日額の60%
傷病手当金の支給期間
傷病手当金の場合:支給開始日から1年6ヶ月
延長傷病手当金の場合:傷病手当金終了日から6ヶ月
※ただし障害年金が受給できない場合に限ります
・在職中3日間以上続けて休業し待機期間を満たした後に退職した場合
被保険者の資格喪失後も、継続して傷病手当金が支払われます。
※1年以上継続して被保険者であったことが必要
・1年以上継続して被保険者でなかった場合
2ヶ月以上継続して被保険者であれば、退職日の翌日から20日以内に
自分の住所地を管轄する社会保険事務所または健康保険組合に「任意継続被保険者の申請」を行う。
うつ病による傷病手当金の申請方法
病院で就労不能の診断書を書いてもらい、会社に提出します。
社会保険事務所で傷病手当記入用紙をもらいます。
本人記入欄と医者記入欄があるので、病院で記入してもらって、会社に提出します。
会社から社会保険事務所へ提出されます。
提出されて3週間後位に口座に振り込まれます。
会社に在籍中の場合は、これの繰り返しとなります。
うつ病により退職をする場合は、退職前に会社から傷病手当金の申請をしてもらって、
1回目の支給があってから退職するようにしましょう。
▼更に詳しくはコチラ▼
傷病手当金の不支給や減額支給にならないためにもご一読下さい

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